グループ講習会受講契約

一般社団法人神経医科学研究所(以下「甲」という。)とグループ講習会申込者(以下「乙」という。)とは、乙が、甲によるシナプス療法に関する知見、知識(以下「本件知識等」という。)の伝授のためのグループ講習会(以下「本件講習会」という。)を受講するに際して、以下のとおり合意した。

第1条(目的)
甲は、乙に対して、自己の有する本件知識等を、伝授、習得させるために、本件講習会を実施し、乙は、これを受講し、本件知識等の習得に努めるものとする。

第2条(申込み)
本件講習会を受講するためには、本契約書に同意した上で、甲が定める所定の方法に従って申込を行うものとする。

第3条(受講条件)
乙が、本契約書を締結した後といえども、後記の参加費を支払わない場合には、本件講習会には参加できないものとする。

第4条(受講料)
乙は、本契約期間中は、毎月、本件講習会(月1回)の受講料として、月額22,000円(税込)を支払うものとする。

2 乙は、本件講習会について、甲の事前の許可を得た上で、追加費用(本件講習会1回につき、22,000円(税込))を支払ったときは、月に複数回の受講ができるものとする。ただし、甲は、乙に対し、月に複数回の受講を保証するものではない。

第5条(支払方法)
参加費の支払方法は、次のとおりとする。なお、支払に関する手数料は乙の負担とする。
⑴支払時期 対象となる本件講習会が開催される日が属する月の前月末日まで
⑵支払方法 クレジットカード決済(VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Discover)

第6条(本契約締結後の解約)
乙は、本契約書締結後、1年間は、本契約を中途解約することは出来ないものとし、本件講習会の受講の有無にかかわらず、既に支払った受講料の返還を求めることは出来ないものとする。

第7条(本件講習会の内容)
甲による本件講習会は、以下のとおりの概要で実施する。
1 本件講習会は1回につき、4時間実施する。
2 講師1人につき、原則として受講生は20名までとする。
3 派遣する講師は、甲の認定講師のみとする。ただし、乙は、講師の指定や変更を求めることはできない。
4  実施場所については、甲において指定した場所とし、乙は実施場所の変更を求めることはできないものとする。なお、甲は、実施場所の変更ができるものとし、乙は実施場所の変更について異議を述べないものとする。
5  乙は、申込時点で、全国に存在する本件講習会実施会場の中から、1つの会場を選択するものとし、甲において、同会場での受講生の人数を考慮して、受講の可否を決定し、乙に対して通知する。なお、乙は、本件講習会について受講生が5名以上集まらない場合に、
甲が本件講習会を開催しないことに異議を述べないものとする。
6  乙は、前項において決定した実施会場(以下「参加会場」という。)においてのみ本件講習会を受講できるものとし、他会場での受講はできないものとする。
7 乙は、定められた実施日時に本件講習会を受講できなかったとしても、その分の振替受講は一切認められないことを理解した上で、本契約を締結する。
8 乙が、理由の如何を問わず、定められた日時における本件講習会を受講しなかったとしても、受講料については一切返還を求めることが出来ないものとし、かつ、別日への振替もできないものとする。

第8条(著作権等)
本件講習会の内容及び本件講習会において甲が配布又は提供した資料等の著作権(以下「本著作権等という。」)は甲に帰属し、乙は甲の事前の承諾を得ずに、本著作権等を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことができないものとする。
①本著作権等に関する著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
②本著作権等に関する著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③本著作権等に関する著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等する行為

第9条(秘密保持)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、甲によって開示された本件知識等、技術、ノウハウについて、秘密として扱うものとし、これらの情報を甲に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
2 乙は、本件講習会を受講するにあたり、他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報や個人情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を開示者に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。

第10条(遵守事項)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守する。
①本件講習会においては、甲の指示に真摯に従うこと。
②他の受講者の迷惑になるような行為、質問、言動等をしないこと。
③本件講習会において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、甲に責任を求めないこと。
④他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引等への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びに甲以外の者が主催するセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
⑤本件講習会の内容につき、録音又は録画等をしないこと。
⑥匿名での参加はできないものとする。
⑦定刻通りに参加すること。なお、遅刻については、その回数を集計し、乙が、通算3回遅刻した場合には、翌月のグループ講習会を受講できないこと、また、受講できない分についての受講料の支払義務を免れることはできないことに、異議を述べないものとする。
⑧本件講習会には、受講者以外の第三者を同席させてはならないこと。
⑨技術指導以外の医学的知識や経営などについての質問はしないこと。
⑩本件講習会の内容につき、自らが運営する整体院のスタッフ以外のものに共有しないこと。
⑪受講に際しては、肌の露出が少ない、伸縮性のある衣服を着用すること。
⑫乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、甲及びシナプス療法の誹謗・中傷となる言動を行わないことを誓約する。

第11条(解除)
乙が、前条も含め本契約書のいずれかの条項に違反した場合、甲は、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとし、解除日以降、乙は、本件講習会に参加できなくなるものとする。

第12条(地位の譲渡)
乙は、本契約における権利義務を第三者に譲渡することはできない。

第13条(損害賠償)
乙は、本契約及び法令の定めに違反したことにより、甲を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
2 乙は、その名義・態様の如何を問わず、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年は、甲の事前承認なく、シナプス療法に関する教育事業及びシナプス療法を使用しての施術、集客、営業を直接・間接を問わず行わないこと、また、第三者に行わせないことを誓約する。
3 乙が前項に違反し、シナプス療法に関する教育事業を行った場合には、甲に対し、受講生1人につき200万円の違約金を支払うものとする。なお、当該違約金は、甲にそれを超える損害が発生しているときに、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙が第2項に違反し、シナプス療法を使用しての施術、集客、営業を行った場合には、甲に対し、違約金として、シナプス療法を使用しての施術、集客、営業によって得た乙の売上全額を支払うものとする。なお、当該違約金は、甲にそれを超える損害が発生しているときに、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。

第14条(免責)
本件講習会の遅滞、変更、中断、中止、その他本件講習会に関連して発生した乙の損害について、甲は重大な過失がある場合に限り、受領した受講料の限度で責任を負うものとする。
2 甲は、本件知識等によって乙の顧客の増加、乙の収益の増加等を保証するものではなく、乙はその旨を理解、承諾した上で、本契約を締結したことを確認する。

第15条(有効期間及び退会)
本契約の有効期限は本契約締結日から1年間とする。本契約の期間満了の2ヶ月前までに、甲または乙から通知をしない限り、本契約はさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。なお、乙は、甲に対し、契約期間内の残り期間の受講料全額を振込みの方法により一括で支払うことにより、直ちに本契約を終了させることもできるものとする。
2 本契約について、2年目以降は、乙による中途解約を認めるものとする。その場合、乙は、解約日の2ヶ月前までに、甲に対して、中途解約の通知をするものとし、その申出があった日の翌々月末日の経過をもって、本契約は終了するものとする。なお、乙は、甲に対し、契約期間内の残り期間の受講料全額を振込みの方法により一括で支払うことにより、直ちに本契約を終了させることもできるものとする。
3 乙は、甲に対する退会の申出を、甲が指定するHP上の問い合わせフォームから行うものとし、甲はそれ以外の方法(通常の電子メール、電話、FAXなど)では通知を受け付けないものとする。なお、甲は、乙に対し、電子メールでの通知を行うことにより、退会の申出の受付方法の変更を行うことができ、乙はそれに従うものとする。
4 乙が、本契約終了後、あらためて、本件講習会を受講することを希望しても、退会後1年経過するまでは、受講できないものとする。

第16条(条項等の無効)
本契約書の条項のいずれかが裁判所等によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の効力はなおも有効に存続する。

第17条(協議事項)
本契約書の解釈等について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、甲と乙とは、信義誠実の原則に従い協議の上、円満な解決を図る。

第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2 甲および乙は、本契約に関して生じた甲乙間の一切の紛争について、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上


住所 東京都文京区湯島2-2-5-2F
氏名 一般社団法人神経医科学研究所
代表理事 小城 絢一朗

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