オンライン講習会受講規約

一般社団法人神経医科学研究所(以下「甲」という。)とオンライン受講生(以下「乙」という。)とは、乙が、甲による医療・整体および関連する知見、知識並びに経営に関する知見、知識(以下「本件知識等」という。)の伝授のためのオンライン講習会(以下「本件講習会」という。)を受講するに際して、以下のとおり合意した。

(第1条(目的)
甲は、乙に対して、自己の有する本件知識等を、伝授、習得させるために、本件講習会を実施し、乙は、これを受講し、本件知識等の習得に努めるものとする。
第2条(申込み)
本件セミナーを受講するためには、本契約書に同意した上で、甲が定める所定の方法に従って申込を行うものとする。
第3条(参加条件)乙が、本契約書を締結した後といえども、後記の参加費を支払わない場合には、本件セミナーには参加できないものとする。
第4条(参加費)乙は、本件講習会(月1回)の参加費として月額11,000円(税込)を支払うものとする。
第5条(支払方法)
参加費の支払方法は、次のとおりとする。なお、支払に関する手数料は乙の負担とする。
⑴支払時期 対象となる本件講習会が開催される日が属する月の前月末日まで⑵支払方法 クレジットカード決済(VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Discover)
第6条(本契約締結後の解約)
乙が、本契約書締結後、本件講習会を1度も受講することなく、本契約を中途解約する場合でも、既に支払った参加費の返還を求めることは出来ないものとする。
第7条(本件講習会への出席)
甲は、乙に対して、甲の定めるスケジュールにおいて、本件講習会を実施し、乙は、支払った参加費に対応する月の本件講習会を受講することができるものとする。なお、乙が本件講習会を自己都合等により欠席することはできるが、それに対して、補講等は求めることが出来ないものとする。2 乙が、理由の如何を問わず、本件講習会を受講しなかったとしても、参加費については一切返還を求めることが出来ないものとする。3 甲は、本件講習会をWEB会議ツール「Zoom」及びYoutube等動画配信ツールを利用して、実施するものとする。
第8条(著作権等)
本件講習会において、甲が配布、提供した資料等の著作物に関する著作権並びに技術、ノウハウ等(以下「本著作権等」という。)についての権利は甲に帰属し、乙は甲の事前の承諾を得ずに、本著作権等を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことができないものとする。
①本著作権等に関する著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
②本著作権等に関する著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③本著作権等に関する著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等する行為
第9条(秘密保持)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、甲によって開示された技術上、営業上その他の情報、並びに、他の受講者または受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報や個人情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を開示者に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
第10条(遵守事項)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守する。①本件講習会においては、甲の指示に真摯に従うこと。②他の受講者の迷惑になるような行為、質問、言動等をしないこと。③本件講習会において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、 将来の結果等について、甲に責任を求めないこと。④他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引等への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びに甲以外の者が主催する講習会等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
⑤本件セミナーの内容につき、録音又は録画等をしないこと。
⑥匿名での参加はできないものとする。ただし、実名のかわりに出席番号を名乗ることは可能とする。
⑦定刻通りに参加すること。本件講習会開始後の参加は一切認めない。
第11条(解除)
乙が、前条も含め、本契約書に違反した場合、甲は、催告することなく、直ちに本合意を解除することができるものとし、解除日以降、乙は、本件講習会に参加できなくなるものとする。
第12条(地位の譲渡)
甲及び乙は、本契約における権利義務を第三者に譲渡することはできない。
第13条(損害賠償)
乙は、本契約及び法令の定めに違反したことにより、甲を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第14条(免責)
本件講習会の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流出又は消失その他本件セミナーに関連して発生した乙の損害について、甲は一切の責任を負わないものとする。2 甲は、本件知識等によって乙の顧客の増加、乙の収益の増加等を保証するものではなく、乙はその旨を理解、承諾した上で、本契約を締結したことを確認する。
第15条(有効期間及び退会)
本契約の有効期限は3ヶ月とする。その後、毎月、同条件にて自動更新されるものとする。2 乙が、本契約を終了することを希望する場合には、2ヶ月前までに退会の申出を行わなければならないものとする。3 乙が、甲に対して前項の退会の申出を行った場合、その申出があった日の翌々月末日の経過をもって、本契約は終了するものとする。
4 本条第2項の退会の申出は、甲の公式LINEにて行うものとし、それ以外の方法(通常の電子メール、電話、FAXなど)では受け付けないものとする。
5 乙が、本契約終了後、あらためて、本件講習会を受講することを希望しても、退会後1年経過するまでは、受講できないものとする。
第16条(条項等の無効)
本契約書の条項のいずれかが裁判所等によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の効力はなおも有効に存続する。
第17条(協議事項)
本契約書の解釈等について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、甲と乙とは、信義誠実の原則に従い協議の上、円満な解決を図る。
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。2 甲および乙は、本契約に関して生じた甲乙間の一切の紛争について、大阪地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。)